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タイ人家族ビザ


タイ人の配偶者である場合やタイ人の親である場合タイ人の子供である場合 タイ人の家族としてビザ延長できます。 その場合結婚ビザ・保護者ビザ・タイ人の被保護者のビザになります。 が被保護者のビザは未成年の間だけで、青年になれば使えなくなります。 またもしその前2者のビザの書類が足りない場合、またタイ人の子供で青年であっても、 一度は2ヵ月のタイ人家族訪問ビザが延長できます。 結婚ビザは①タイで結婚した場合と②日本で先に結婚した場合とで書類が違います。 またⅰ口座に40万バーツが2ヵ月あるか?ⅱ前年度が60万バーツの収入証明があり5万バーツ収入が3か月あること(他にノンBの延長と同様の書類が要ります) 保護者ビザは50万バーツが初年度2ヵ月あることが条件(2年目以降は3か月必要です)ですが、タイ人の子供がいる場合実子証明書が必要になります。 *実子証明書…子供が6歳以下である場合、裁判所の許可が要ります。6歳以上である場合役所で登録することができます。




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