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業務内容(Our Services)

【ビザ関連】
【会社関連】
【法律・各種ライセンス】
【それ以外の便利なサービス】
運転免許・通訳・翻訳・口座開設・バンコクフリーランスビザについて

日本人を含めた多くの外国人は本国とタイとの友好関係によって、タイに入国するとビザなし30日の滞在を認められます。さらに入国管理局で30日延長できます。

その入国する目的は多々あるでしょうが、観光目的で入国していると考えられています。

観光等に30日以上必要な場合はタイ国外の大使館で観光ビザを取ることができます。

取得後にタイに入国すると、入国から最大60日間の滞在が可能、入国管理局で延長手続きをすれば、更に30日の滞在が可能です。

他に今コロナ蔓延による帰国出国困難救済措置としてコービット60日延長があります。

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また観光以外の目的で滞在する場合は目的に応じたビザを取得することが要請されています。
学ぶのであれば学生ビザ(EDビザ)、働くのであれば労働ビザ(ビジネス(B)ビザ)、結婚して滞在する場合は結婚ビザ、家族に帯同する場合は家族ビザ、引退して過ごすにはリタイアメント、引退、ロングステイビザ、ボランティアするにもボランティアビザが要ります。

駐在員や現地採用者就労ビザ【ビジネスビザ(B) 】

仕事をするために最初にビジネスビザを用意しなければなりません。

①日本やタイ以外の外国のタイ大使館でとる方法があります。大使館での提出書類ご用意いたします。
②タイ国内でビジネスビザをノービザ・観光ビザから切り替える方法。切り替える前のビザが残り15日以上要ります。切替通常1週間から10日かかります。地方イミグレーションはさらにかかります。タイ国内でビザ切替→労働許可申請→ビジネスビザ延長。
③タイで転職した場合。前のビザをキャンセルして新しい会社で労働許可を申請しビジネスビザを延長する方法。

転職元、転職先がタイローカル、BOI、IEATなどによって変わる。

ロングステイビザ(新規)

最初ノービザ・観光ビザを持っている方が多いので3か月のビザに切り変える必要があります。

最初から1年ビザは取れません。

50歳以上80万バーツ3か月以上あり国外から送金したものであることと滞在期限が15日以上あることを条件にノンイミグラントリタイアメントビザ3か月に切り替えられます。

条件が足りない場合はご相談ください。

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【延長】もうロングステイビザを持っている場合は45日前から延長できます。他のノンイミグラントビザでもキャンセルすれば構いません。前年度ビザ延長後3か月80万バーツ入れていたこと、現在80万バーツ3か月以上あること。条件が足りない場合はご相談ください。

勤労者家族ビザ 【新規】

タイで労働許可証を持って労働している日本人の家族ビザ。

最初ノービザ・観光ビザを持っている方が多いので3か月のビザに切り変える必要があります。

最初から1年ビザは取れません。

英文家族証明書があることと滞在期限が15日以上あることを条件にノンイミグラント家族ビザ3か月に切り替えられます。

戸籍謄本を日本大使館で英文家族証明書にする必要あります。条件が足りない場合はご相談ください。
日本で取得される方も多いです。大使館に提出する書類用意します。

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​【延長】

45日前からビザの延長ができます。勤労者の延長に合わせて一緒に延長します。

配偶者は最新の英文家族証明書が必要です。

(親子関係は時間で変わらないのでお子様は古いものでも良い)  
家族ビザから切替 勤労者である旦那様が帰任する場合、家族は学校の関係上もう少し残りたいなどということが有ります。

その時はビザを切って他のビザに切り替える必要があります。

様々条件が違うので応相談。

労働許可

労働局(ディンデン)への行き方

 

タイは労働するためにビジネスビザ以外に労働許可書がないと合法的に労働ができません。

申請には労働許可用健康診断が要ります。

資本金日本人一人当たり200万バーツ以上、タイ人4人必要。

足りない時はご相談ください。

結婚ビザ【新規】

最初ノービザ・観光ビザを持っている方が多いので3か月のビザに切り変える必要があります。

最初から1年ビザは取れません。

自身の銀行口座に海外から送金した40万バーツ2か月以上あるか前年度60万バーツ以上の年収があること現在月5万バーツ以上の収入があることと滞在期限が15日以上あることを条件にノンイミグラント結婚ビザ3か月に切り替えられます。

結婚関係の書類が要ります。条件が足りない場合はご相談ください。
【延長】45日前から延長できます。
①タイで先に結婚した場合と②日本で先に結婚した場合とで書類が違います。ⅰ40万バーツが2か月以上あるかⅱ会社の給料が5万バーツ2ヵ月以上あるか(前年度60万バーツの収入があること、書類はノンBの延長と同じものが追加になります)でも条件が違います。
①の場合結婚時の独身証明・結婚資格具備証明のコピーが重要です。②戸籍謄本からの最新英文家族証明が重要になります。

写真 2人が移っている写真、セルフィ―禁止 室内4枚、部屋番が入っているドアの前1枚、地番、建物名、ムーバーン(集落・集合住宅)名が入っている場所の前1枚

学生ビザ

学生なら学校が手続きしてくれない場合アジアビザにお任せください。

学校に書類要求イミグレでのアテンドをします。

それ以外のビザの延長

❖タイ人の配偶者·家族【結婚ビザ(O)】(タイ人家族ビザはこちら)

❖奨励を受けた【投資関連ピザ(IB· IM)】

❖【エリート ビザ】

❖【公用ビザ(F)】

ビジネスビザ
労働許可
それ以外のビザ
勤労者家族ビザ
結婚ビザ
ロングステイ

ビザの発給に対する可否はお客様の事情によって様々です。

取得したいビザに関して丁寧にヒアリングさせて頂き、発給が可能か、どれくらいの費用でどれくらいの期間掛かるのかなどご回答させて頂きます。

他社でお断りされた案件なども対応可能な可能性がありますので是非ご相談ください。

ご相談

90日レポートに関して

アジアビザコンサルティング 90日レポート簡単手続き380バーツ!! (税込)

プロンポン駅前から徒歩すぐの立地で、窓口にパスポートを持参するだけで、必要書類、住所電話番号をチェックするだけで問題無ければ5分で手続きは終わります。インターネットでも出来る様になってきましたが、まだ不都合があるようです。90日リポート、期限を表示した紙をパスポートに張るなどの作業も含めて専門スタッフが対応してくれるので、良心的な価格で手間もいらず快適です。

※パスポートの裏に、前回の90日レポート、TM.30(あれば)住所、電話番号をはっておいてください。

https://enjoy-bkk.com/?p=37538

【90日レポート(TM.47)】は長期ビザを取得された方が、3か月以内に出国するか、3ヵ月間出国しない場合、90日ごとに入国管理局へ「居住地報告」を義務づける手続きです。

様々な事件事項などの解決に私たち外国人の情報を管理して守てもらう仕組みでもあります。

期限15日前から6日後までが報告期限とされています。

この申請期限を過ぎてしまうと2,000Bの罰金が発生するので、注意してください。
代行は税込み380バーツでやっております。

❖リエントリーの申請はお忘れなく!

リエントリーパミット(再入国許可証)を取得せずに、出国してしまうと、現在取得しているビザが失効してしまいます。

出国前には必ずご確認ください。リエントリーパミットは2種類あります。

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・Single→1回の渡航のみ有効

・Multiple→ビザの有効期限内何度でも渡航可能(長期ビザの場合1年間)

 

❖外国人の居住報告(TM.30)

ホテルやコンドミニアムなどの外国人を宿泊、居住させる施設のオーナーはTM.30を入国管理局へ提出する義務があります。

90日レポートの申請や、ビザの更新の際にTM.30の確認が行われています。

罰金がかかったり、ビザ延長、90日リポートに支障が出ます。

オーナーさんがやってくれない場合は当社が代行します。

 

❖出国カード(TM.6)

タイ入国時に空港で受取る半券出国カードです。

紛失してしまった場合、警察への紛失届けと入国管理局での再発行が必要です。ご注意ください。

 

❖オーバーステイ

90日間を超えるオーバーステイ(滞在期間を過ぎた不法滞在)をした場合、1年間(不法滞在期間に応じては10年間)のタイ再入国が禁止されます。

日本人に多いのは、ビザの更新忘れ、退職後に労働許可書が取り消された状態で居続けている、離婚して家族ビザを失効されたままなど理由は様々ですが、罰則は日々強化されております。

ご注意ください。

ビザの発給条件についてご注意

aia visa consulting staff

​スタッフ ボーより

ビザの発給についてはタイ政府の状況によって日々変動致します。

最新の情報を元に行動されることがベストです。

​弊社では複雑な案件でも対応可能ですので、​何かお困りの際はまず弊社にご相談ください。

会社関連

aia visa consulting image

会社設立

 

まず事務所・店舗を探してください。その時又借りは厳禁です。

タイではオーナーでない人が物件を貸そうとすることが有りますので注意です。

またオーナーに会社設立してよいか確認しましょう。

適当に相槌していることもありますので明確に確認しましょう。

レンタルオフィスは電話代・電気代・インターネット代が非常に高い場合があります。

次に会社名を考えましょう。

タイには日本人西洋人タイ人がいますのでありふれていない一捻りした会社名5案くらいご用意ください。


会計について

領収書の枚数で会計費用が変わります。

会計担当がおりますのでタイ人同士で業務を進めていけます。

御社様でもタイ人会計係をご用意ください。

領収書など煩雑になりますので、社長様がすべてをやる必要がないようシステム作りをしましょう。
社会保険 最初の登録からタイ人従業員がやめることが有りますので、削除、新規登録の作業もあります。


会社閉鎖

会社閉鎖は年々難しくなっております。

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会社買取売買

会社閉鎖費が高いので会社買取売買もしております。

帳簿上赤字の会社も需要がございます。

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【それ以外の便利なサービス】

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運転免許

運転免許取得、更新。

タイ免許を失効させた場合、新規でとることはできず、復活させる必要があります。

 

通訳​

半日・1日の通訳受けております。

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翻訳​

タイ語⇔日本語、英語⇔日本語、A41枚(200字詰め1枚程度)400バーツから

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口座開設​

バンコク銀行急に開設したい場合等ご利用ください。

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バンコクフリーランス​

フリーランスの方、会社を作るほどではない方、79,900バーツで共同会社を利用してビジネスビザ・労働許可を取れます。

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各種ライセンスについて
ビジネスをすると様々なライセンスを取得する必要もあります。

ライセンス申請代行もしております。

よく多いのは飲食店の許可、酒たばこ販売許可、カラオケの許可、食品衛生局輸入販売許可、BOI許可申請、クリニック許可等です。

 


法律・トラブルについて
社会生活、ビジネス活動をしていますと様々なトラブル、問題に出会います。

法的部門は当社顧問弁護士によってサポート。

売掛金回収、訴訟対応等。

また法的ではないこんがらがった問題は日本人担当者が得意としております。

労使問題、近隣トラブル、お困りごと、些細なこともどうしたらよいか手につかない場合は一刻も早くご相談された方がよいでしょう。

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